
こんにちは。千葉県我孫子市で相続を専門にしている司法書士の関です。
最近テレビや週刊誌で「家族信託」というキーワードを耳にする機会が増えていると思います。
そのため、家族信託は「何やらすごいらしい」と思っている人も多いのですが万能ではありません。
家族信託と比較される後見制度や、専門家があえて説明しない家族信託のデメリット、そして具体的にどのような場合に家族信託がもっとも有効かについて解説したいと思います。
家族信託は法律用語では、民事信託といいますが、家族信託という言葉が普及する前から、信託銀行では遺言信託という商品は提供していました。
信託銀行の遺言信託はシンプルな言い方をすると、銀行が遺言執行者となる商品です。
つまり、公正証書遺言を書いてもらい、その遺言を銀行が預かり、相続開始後は遺言に記載しているとおりの名義変更を銀行が窓口となってする手通きです。(実際の手続きは提携している司法書士や税理士等がします)
信託銀行の商品である遺言信託は遺言者が死亡した後の話ですから、家族信託の最大のメリットである認知症対策にはならないことになります。
目次
認知症対策として最強の選択肢である家族信託とは

家族信託が優れているのは生前の認知症対策ができる点にあります。
その他、家族信託には資産承継対策として遺言の機能等もありますが、最大のメリットは本人が認知症となった後に、後見人を選任せずに不動産の売却や預金の出し入れを家族ができる点にあると思います。
家族信託をもう少し詳しく>>
冒頭の遺言信託は本人の生前は機能しないため、本人が認知症となったあとは後見人を選任しないと財産管理ができません。
ただし、個人的には後見人が本人のために財産管理をする制度自体は悪い制度ではないと考えています。
むしろ、兄弟姉妹の一人が親御さんの面倒を見ているときは後見制度も選択肢の一つと考えます。
後見制度とは

後見制度とは、認知症等の判断能力が低下したご本人の財産管理等を後見人が支援する制度です。
家族信託と異なる点は、財産管理をする人を裁判所が選任するか否かにかかっています。また、後見制度は本人の利益を最重要と考えるため、本人というより、相続人のためにする相続税対策としての不動産売却や生前贈与等はできなくなります。
既に認知症を発症している本人の生活費・介護費等のためであってもお子様が勝手に本人の銀行の預金口座からお金を引き出すのはあとあと問題となりえます。
相続開始後に預金残高が少なくなっていることで、他の相続人から疑いの目を向けられることがあります。数千万円あった預金が数百万円しか残っていなければ、それ相応の説明が必要となるでしょう。
すると兄弟姉妹の中で一人だけが親御さんの面倒をみていた人が遺産分割でもっとも不利な状況となるかもしれません。
親御さんからすると、一番遺産をあげたかった子が一番取分が少なくなる可能性があります。もし、後見人が付いて財産管理をしていれば1円単位で使途不明金がなくなるため、財産が減っていても誰も文句は言えません。
一般的に後見制度のデメリットと言われる費用については、本人の資産から無理の無い範囲で裁判所が決定し、月額2万~4万円前後です。
本人が生活保護を受給しているような場合は、市町村の助成金から後見人が費用をもらうか、無報酬で後見人を継続するかの選択になります。
そのような場合も子供たちが親御さんの為に後見人の報酬を支払う必要はありません。
後見人に就任する人は家庭裁判所が決定するため、必ずしもお子さんがなれるとは限りません。
お子さんが後見人となれば無報酬でも良いのですが、司法書士等の専門家が後見人となると年間24万円~48万円前後の出費が継続して発生するため、10年単位でシュミレーションすると約240万~480万円の支出となります。
この出費が後見制度が敬遠される最大の理由です。10年で240万円ほどで遺産分割で揉めないですむのであれば安いと考えるか、高いと考えるかの考え方次第でしょう。親族間の仲が疎遠であったり、仲が悪い場合は後見人にマル投げした方が精神的にも楽になると思います。
仮に10年で480万円かかる場合は本人の資産もそれなりのため相続税で持っていかれるなら構わないと割り切っても良いかもしれません。
そうはいっても、後見人が選択肢となるのは、本人が認知症となってしまったため、遺言も生前贈与も、家族信託もできなくなった結果の消去法の結果と思われます。
そのため、認知症となったあとも、後見制度を利用したくなければ本人がお元気なうちに家族信託を検討するべきでしょう。
専門家が教えたがらない家族信託のデメリットとは

家族信託のデメリットは契約時における財産しか相続開始後の資産承継先を設定できない点にあります。
つまり、信託契約に含めなかった財産やそもそも含めることができなかった財産については遺産分割協議をしないと誰が相続するか指定できないということです。
もう少し具体的に見ていきましょう。
家族信託では本人が認知症となった後も、後見人を選任しないで本人の代わりに受託者となった子供が不動産を売却したりして、本人の生活費や介護費、施設費等のためにその売買代金を活用できます。
そして、本人が亡くなった後も不動産を売却した代金や預金等で信託財産に含めたものに残りがあれば誰がもらうか指定できます。
ただし、信託財産で信託終了時に財産の承継先を指定できるのは、信託契約で特定した財産だけです。
そのため、信託契約後に発生した財産を信託財産に含めるには追加信託をする必要があります。例として本人の口座にある100万円をお子さんの管理している信託口口座へ振り込み作業が必要です。
この行為は本人の意思で振込む必要があるため、本人が認知症となったとはできません。また、最初に信託財産に組みこんだ不動産以外に不動産を追加で信託する場合も本人が受託者と契約して追加信託をする必要があります。
信託契約に含めなかった財産については、本人の死亡と同時に遺産分割の対象となります。
受益者連続型*で委託者兼受益者であった父が死亡しても信託を終了させないケースを考えて見ましょう。

父の死亡後は、母が受益者となる契約とします。父母の双方が亡くなったときに信託契約を終了させる場合、信託財産として含めた不動産や現金などは遺産分割の対象外(遺産分割不要)ですが、含めなかった(含めることができなかった)不動産やお金などは遺産分割協議でだれがもらうかの話し合いが必要となります。
つまり、家族信託だけでは遺産分割協議が避けれらないということです。
遺産分割協議では相続人全員から実印をもらう必要があるため可能であれば避けるための対策をとるべきと考えます。
相続財産は生前は本人の財産だったのですから、本来であればどう分配するか指定しておいてあげた方が子供達も助かるはずです。遺産分割は多数決ではなく、相続人全員の完全一致の合意が必要となるため、それを子供達に任せるのはかわいそうかもしれません。
相続開始前に、遺産分割協議をすることをイメージするのはなかなか難しいのですが、親御さんの面倒を一人で見てきたのが自分で他の兄弟姉妹より遺産を多くもらいたいとします。もしくは、自宅と預金の半分くらい欲しいと考えたとします。
その時、他の兄弟姉妹にはそれぞれ結婚していて家族がいるため、いろいろとお金が必要かもしれません。そのようなときに自分の遺産分割案に賛同してくれるでしょうか。賛同してくれるとしてもお願いしづらいと思います。
信託財産は本人の介護費や施設費でほとんど消費してしまっていると、信託契約終了時にのこっている財産が少なくなっている可能性があります。場合によっては信託財産に含めなかった財産の方が多いかもしれません。
信託財産は本人のために受託者であるお子さんが後見人的な立場で支援してきました。
そのため、本来であればより多くの遺産を残したいかもしれません。しかし、信託財産として残った財産がほとんとどなくなっている可能性についても検討が必要です。
家族信託と遺言の併用を検討する

遺産分割協議を避ける方法は遺言以外にありません。
前記のとおり、
家族信託には遺言の機能もありますが、親御さんが元気なときに信託財産に含めた財産のみが指定可能です。
父と子の契約で、父母の双方が亡くなったときに信託契約を終了させてお子様が財産をもらう内容とした場合でも、お子様が信託財産の残りをもらえるのは数十年前に信託契約で含めた財産だけです。
このような受益者連続の信託として父亡き後母が受益者となるケースでは、父の信託した財産は将来お子様がもらえるかもしれませんが、母の固有の財産は信託財産ではありませんので、別途委託者を母とする信託契約が必要です。
契約後に追加信託をして財産を信託口座へ親御さんがなくなるまで継続しない限り必ず漏れが生じます。
追加信託をするには信託契約書で追加信託ができる旨の条項は当然必要ですが、そもそも、委託者であるご本人が認知症となった後は、追加信託はできません。
受託者であるお子様がかってに信託口口座へ振り込む行為は後々問題となると思ったほうが良いでしょう。信託契約時に父の年金口座はそのままで、その他の財産を信託した場合は、相続開始に年金口座の解約には遺産分割協議が必要となります。
親御さんのすべての財産の承継先(相続する人)をもれなく指定するには遺言を作成する必要があります。
遺言が優れているのは、遺言者が死亡したときの一切の財産を○○に相続させると記載できる点にあります。
そのため、遺言を書いているときに存在しない財産もすべて承継先を指定できることになります。
父が生きているときに、母は夫の潜在的な財産も含める意味で、「私(母)が死亡時に保有する一切の財産を○○に相続させる」とすることが可能です。

家族信託では、父が死亡したときに終了させないで、母のためにも父の財産をお子様が管理できる方法が良いと思います。(受益者連続型の信託)
ただし、それ以上続く契約は、専門家によく相談したほうが良いでしょう。先祖代々承継してきた土地で絶対に売却して欲しくないような場合は検討が必要かもしれません。
受益者連続型では、父の死亡時は信託財産に含めた不動産について、母への受益者の変更登記のみでたります。司法書士に依頼する場合は受益者変更でも相続登記でも費用が発生するため、相続登記だと高くなるといっても登録免許税の数万円の違いと思います。
信託では財産の特定に漏れが生じるため父の死亡時に遺産分割協議を避けたい財産は遺言を残すべきでしょう。
相続の手続きは大変なので、孫の代まで続く信託契約として、なるべく終了させないほうが良いという意見もあります。
将来的にいつでも終了できる契約としておくことは当然ですが、1年先も分からないのに、10年先、20年先の契約に縛られるのは受託者であるお子様の心理的な負担が大きいと思います。
そのため、父、母が死亡したときに契約を終了させても、相続人が困らないように遺言は別途準備が必要と考えます。
家族信託では認知症対策に絞って特定の不動産と預金の一部のみを生前必要に応じてお子様が売却したり介護費用に利用できる保険的な設定が理想的です。
父、母の双方が亡くなったときは信託財産の残りを誰にあげるかの指定どおりに終了させて、一番遺産を残したい人には公正証書遺言で別途追加で指定してあげる方法が一番シンプルで受託者であるお子さんにとっても精神的に負担が少なくなるのではないでしょうか。
家族信託の相談は誰にするべきか

家族信託を相談できる専門家は以前にくらべると大分増えてきました。
そのため、お住まいの近くにいる専門家の候補者としては、弁護士、税理士、司法書士、行政書士といったところでしょうか。
中小企業の経営者の未公開株の信託なら、弁護士や税理士がおすすです。しかし、遺言の相談も同じですが、財産に不動産が含まれる場合は司法書士に相談するべきでしょう。
信託の登記は特殊なため、通常の相続や売買等の登記を頻繁にしている司法書士でもやったことがない人の方が多いのが実情です。
仮に未公開株や金銭のみの信託をする場合は司法書士以外でよいかもしれませんが、金銭信託をした財産で不動産を購入する可能性がある場合は、契約条項でその旨を事前に加える必要があるため、やはり司法書士の方が良いと思われます。
弁護士、税理士、行政書士が主導して契約書を作る場合は提携している司法書士が信託登記をすることになります。
その場合に注意すべき点は、契約書を作成した司法書士以外の士業が信託を専門としていても、提携先の司法書士が信託登記になれていない可能性が高いです。
そのため、司法書士以外の専門家に依頼する場合は、提携先の司法書士についても事前に教えてもらいHP等で信託についての説明がしっかりされているか確認しておくべきでしょう。
まとめ(家族信託をお勧めするケース)

ここまで、家族信託と比較される後見制度や、専門家があえて説明しない家族信託のデメリット、そして具体的にどのような場合に家族信託がもっとも有効かについて解説してきました。
私は、家族信託のメリットしか聞いたことがない人には、前述した資産承継対策としては遺言の方がすぐれているというお話を正直にしています。
しかし、認知症対策として生前に不動産を売却する可能性が高い場合は家族信託以外にお勧めできる選択肢がありません。
私が個人的に家族信託をお勧めするケースは以下のケースです。
「認知症対策+生前贈与」の代替案
生前贈与は一度お子様名義にしてしまうと簡単に取り戻すことができなくなります。
そのため、負担付き贈与契約として親御さんお介護をすることを条件とする贈与も検討する必要があるかもしれません。
その点、家族信託の場合は、名義をお子様にするだけで実質的に財産価値は移転していませんので、途中で契約を終了させることで贈与税や不動産取得税といった税金もかからず自動的に親御さんの名義に戻すことが可能です。
不動産の生前贈与を検討する場合は、贈与税以外に不動産取得税、登録免許税のセットで考える必要があります。
相続時精算課税制度を利用しても、もらう人が同居等しているケースでないと数十万円単位で不動産取得税がかかってきます。また、登録免許税も相続などに比べて5倍となるため、軽く30万円前後はかかると思ったほうが良いでしょう。
一方、家族信託では、贈与税、不動産取得税がかかりません。登録免許税は相続登記の土地建物0.4%より更に安くなります。
登記の種類 | 登録免許税 | 具体例 |
---|---|---|
贈与登記 | 2% | 30万円 |
相続 | 0.4% | 6万円 |
家族信託 | 0.3%(建物は0.4%) | 4.8万円 |

家族信託では贈与税がかかりませんが、家族信託を利用しないでも相続時清算課税を利用することで贈与税は路線価で2500万円までかかりません。しかし、贈与の場合は登録免許税が固定資産評価額の2%です。
手続きの種類 | 不動産取得税 | 具体例 |
---|---|---|
生前贈与 | 3% | 18.9万円 |
相続 | かかりません | 0円 |
家族信託 | かかりません | 0円 |

不動産取得税は、居住用不動産の要件を満たせば土地建物双方に軽減が受けれられるためほとんどかからないかもしれません。しかし、同居しているお子様等が贈与してもらうケースでないと土地については固定資産評価額の1/2に対して3%、建物については4%となりますので注意が必要です。
上記の通り、生前贈与は相続時精算課税制度を利用しても贈与税以外の税金が高額となる点や、翌年の税申告が必要となる点がデメリットだと思います。
家族信託では不動産を生前贈与しても登録免許税しかかかりません(契約書の印紙代も200円)。また、アパートなどの収益物件を信託しない限り税申告も不要です。ただ、家族信託の場合も、受益者の死亡時にみなし相続税が課税されるため、相続税の基礎控除額を超える場合は、将来的に相続税がかかるかもしれません。
しかし、相続税の税率に対して贈与税はかなり高めに設定されているため、贈与税で支払うべき税金をみなし相続として相続税で支払うのであれば、相続人を信託終了時の財産をもらう人に指定しておくことで、申告不要で金額の上限や年齢制限のない相続時精算課税制度を利用したと考えることもできます。
相続時精算課税制度を選択した後は、暦年贈与の110万円の基礎控除が使えなくなりますが、家族信託では、少なくともご本人の判断能力が衰えるまでは、信託とは別に毎年110万円の基礎控除で節税対策を継続することもできます。
家族信託について個別のケースについて相談したい方はまずは無料相談にお申込みください。
無料相談についてのご案内はこちらから
土日祝日も営業中(8時~19時)0120-56-3456
事務所に誰もいない場合は司法書士の携帯に転送されるため、万が一移動中で出られなかった場合は、着信いただいたお電話番号に折返しご連絡いたします。こちらから架電する場合は04-7157-4510または080-7821-3913です。
家族信託サポート費用
家族信託 の支援サービス
内容 | 料金 |
---|---|
・戸籍収集による家族構成(推定相続人)調査 ・相続関係図を作成(家族信託の構成員の選定) ・財産目録作成、相続税簡易シュミレーション ・以下のヒアリングとアドバイス ⇒家族信託契約で達成したい目的 ⇒家族信託以外の代替手段の検討 ⇒家族信託の設計にあたり必要となる協力者 ⇒信託金融資産(預貯金等の管理方法) ⇒信託の終了時における残余財産の帰属先 ⇒現に認知症を発症している配偶者や障害をもったお子さんに対する生活支援の方法 ⇒緊急性がある場合の対応 ⇒受託者(財産管理する人)の死亡、認知症リスクへの備え ⇒贈与税・不動産流通税(登録免許税・不動産取得税)・相続税について ⇒遺言・任意後見契約の併用の可能性と必要性 |
信託財産の0.7% ※最低24.8万 |
家族信託登記報酬(以下全てを含む) 48,000円
・信託登記申請書作成
・信託登記原因証明情報作成
・信託目録の作成
・法務局への信託登記申請
・登記事項証明書に記載させる情報のアドバイス
委託者(父)財産の所有者で管理をお願いする人
受託者(子)財産管理を任される人
受益者(父)実質的な財産の保有者
信託財産の合計 3,000万円 の場合
(内訳)不動産(土地1,000万 建物500万) 預貯金(1,500万)
1.家族信託コンサルティング・信託契約書作成報酬の合計 248,000円
2.信託登記申請報酬 48,000円
3.信託登記登録免許税 50,000円
4.公証人の確定日付手数料 700円
1+2+3+4 = 合計 346,700円(消費税別)
※信託公正証書の場合は公証人手数料約5万円のみ加算されます。合計396,800円(消費税別)
土日祝日も営業中(9時~20時)0120-56-3456
無料相談・お問合せフォーム
追伸

私自身が認知症対策で家族信託をおすすめするようになったのは2年ほど前からです。それまでは、司法書士の不動産登記法の試験対策で信託についての知識があった程度で、具体的に認知症対策へ応用するまでの深い理解はしていませんでした。
家族信託に興味をもったのは、アエラという週刊誌で紹介されていた認知症のリスクの特集で説明されていたのがきっかけです。最初に読んだときは衝撃を受けたのを覚えています。
その後すぐにその記事を執筆していた都内の家族信託普及協会の宮田先生の研修を受けて家族信託専門士の認定を頂きました。御陰様でその後は、2月に1件前後のペースで信託の支援をしているため現時点で15件ほどのお手伝いをしてきたことになります。
HP上では家族信託の相談をしている専門家が増えてきていますが実際に信託契約の支援をした実績はほとんどないと思った方がよいでしょう。当事務所では実際に家族信託のお手伝いをするのは2月に1件程度ですが、お問合せ自体は毎月1~2件ほど頂いております。
家族信託についてはそのデメリットについて説明不足があるとあとあと問題となる可能性があります。
「自分のケースではどうなんだろう?」など個別のケースについて知りたい場合は、当方の無料相談をご利用ください。無料相談についてのご案内はこちらから
千葉県我孫子市にある相続専門の司法書士事務所(司法書士天王台法務事務所)
営業時間:8時から19時
(土日祝日も営業中)
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