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相続丸ごとサポートのご案内
こんにちは。司法書士の関です。
当事務所では、相続財産すべての名義変更(相続丸ごとサポート)をメインにおこなっています。
相続丸ごとサポートは、相続財産の名義変更を一括で受任し、ご相続人の方々には印鑑証明書のご取得だけお願いするサービスです。
初めて相続手続きをする場合で何から始めたら良いのかわからないご相続人の方々が、一日も早くお仕事や家事などの通常の日常生活に戻れるようにお手伝いをします。
特に預貯金や不動産の名義変更では、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となるため、全員が納得しているうちに早めにお手続きをしてしまうことが後々のトラブル回避にもなります。
当事務所には、そのような相続人間の押印書類のやり取りも一括でお任せいただけます。
また、相続の手続きでは、慣れない必要書類の収集が大変な作業です。
そのため、ご自分で手続きをするお時間のない方々にとって本当に苦労されるのは、
どこの専門家に相談すべきか分からないという点ではないでしょうか。
夫を亡くされたある妻のご相談より
(相談者)
夫が亡くなったので銀行に行って預金解約の相談をしました。
必要書類の案内をされましたが大変そうだったので、誰かに頼めないかと聞いてみると、銀行が窓口になって遺産整理業務(ご相続のお手続きをお手伝いします)のパンフレットを渡されました。
預金解約だけでなく不動産の名義変更や株式等の名義変更も全て対応してくれるとのこと。遺産総額が預金を含め約1憶円ほどあると伝えると、「不動産もございますので、150万円ほどの手数料がかかると思います」と伝えられ、「別途司法書士、税理士の先生の報酬が発生しますので、200万~250万前後とではないでしょうか」とのことでした。
頼もうか一瞬悩みましたが、あまりに高額なため、検討しますといってパンフレットだけをもらって自宅に戻りました。息子さんに手続きを依頼できる専門家をホームページで探してもらい、当事務所へふたりでご来所されました。

(司法書士)
「当事務所にご依頼いただければ、税申告を除いて必要書類の収集から全部やっても、登録免許税等の実費込みで総額50万くらいです。」
「税理士報酬の一般的な相場は相続財産の1%ですが、ご紹介できる先生は0.5%ですから、税理士報酬も50万円前後ではないでしょうか。」
(相談者)
「なぜ、そんなにやすいんですか?」
(司法書士)
「銀行に相続の手続きを相談するのは、家を建てるときにCMをやっているような大きなハウスメーカーに相談にいくようなものです。」
① ハウスメーカー ⇒ 銀行
② 工務店 ⇒ 弁護市・税理士・行政書士
③ 大工(職人)⇒ 司法書士
「上記①~③の内、家を建てるのに誰に依頼するのが一番安くできると思いますか?」
「家を実際に作る人を知っていてその人の腕が確かなら間違いなく③の大工ですよね?」

(司法書士)
「相続手続きに当てはめると、不動産名義変更、預貯金解約、株式名義変更、生命保険請求、相続放棄、遺言検認等(争いがある場合や、税申告が必要場合を除いて)相続手続きを法律上すべて一人でできるのは弁護士と司法書士だけです。
弁護士は法律上できるというだけで、実際にやっている人はほとんどいないので、弁護士に不動産の名義変更を依頼しても提携している司法書士を紹介されますよ。」
「司法書士なら法律上、ほぼ全ての手続きを最初から最後まで一人で完結できるから安くなるのは当然なんです。」
「ただ、注意点はあります。」
「それは、司法書士でも、不動産の名義変更はやっても銀行解約や株式の名義変更はやらない場合があるという点です。ですから、③の大工でも、その人の腕が確かなことを知ってる必要はありますよね。」
「以前、こちらにご相談にこられる前に、市役所での無料相談をされてからこられた方は、当日の担当者は選べないこともあり、不動産以外の預貯金や株式の名義変更は自分でもできるから、直接金融機関の窓口に相談したほうがいいと言われたそうです。」
「司法書士が預金解約等をやっていない理由は単純です。不動産の名義変更はオンライン申請で事務所から一歩も外にでないで日本中のどこへでも対応できますが、銀行は各支店窓口まで行かないと名義変更ができないときが多くて時間がかかるんです(1つの銀行に数時間。移動時間も考慮すると1カ所で半日拘束)。
それに、法務局と違って金融機関ごとに、必要書類の有効期限が3ヵ月だったり、半年だったり、微妙に異なりますので実際に手続きしてみないとわからないことが多いから面倒なんです。」
「プロがやっても大変なので、ご自分でされる場合は1カ所ごとに2,3回は通う必要があると思った方がいいですよ」
「あと、預金解約は銀行のファーマットに記載して手続きをすることとなりますが、各銀行で相続人全員から実印押印をお願いする様式を使用しますので、一人でも相続人が遠方に入る場合は、全ての銀行ごとに別々のフォーマットに相続人全員から実印押印をお願いすることとなり、かなり、手続きが大変になります。」
「そんなとき、プロの作成した遺産分割協議書が1通あれば、銀行ごとの相続人全員からの実印押印のフォーマットをすべて省略できますよ。」

こちらのご相談者様からはすぐに依頼となり、不動産、預貯金、有価証券等を含めた遺産分割協議書を作成してすべての名義変更をスムーズに進めることができました。また、空家となった不動産の売却もお手伝いをしたため、その売却代金から報酬をお支払いいただくことで、持ち出し0円でお手伝いをすることができました。
相続による故人名義の預金解約がある場合は、相続人のご指定口座へ入金確認が取れてからお支払いいただけますので基本的に持ち出しは0円です。
仮に預貯金がほとんどないケースでも、空家となった不動産の売却セットの場合は、その売却代金が振り込まれてからの報酬支払いもご相談いただけます。
相続丸ごとサポート(遺産整理業務)の費用はピンからキリまで限りなくあります。全くの無資格者が社団法人を設立して相続コンサルティング会社として手続きをしている場合などは銀行よりも高額な費用を請求されることがよくあります。実際に手続きをする人に依頼しないと費用は高額になる傾向にあります。
当事務所について
当事務所では、相続発生後のすべての名義変更代行サービス(相続丸ごとサポート)をメインにおこなっています。特に喪主としていろいろとご苦労された相続人の代表者の方は、葬儀後の慣れない名義変更もすべて継続して任されているケースが多くご心労が重なってしまうと思います。
煩雑なお手続きから一日も早く開放されるために、預金解約等の名義変更は相続のプロにお任せいただくことで後々のお手続きをスムーズに進めることが可能です。

【事務所所在地】
千葉県我孫子市天王台にあります。
常磐線《天王台駅》南口徒歩3分
成田線《東我孫子駅》北口徒歩7分
マツモトキヨシの真向かいで、建物の入口右側には立看板が置いてあります。
お客様相談窓口304号室にてお待ちしております。

【専用駐車場】
お車でご相談にこられる場合は、駐車場もご利用いただけます。
事務所建物の裏手側の№2、№16のいずれかで空きのあるほうをご利用ください。(写真は№2)
※お電話でのお問い合わせは土日祝日も対応しています。ご来所される前は事前にご連絡いただけるほうが確実です。

お客様の声
相続丸ごとサポート内容と費用
(税・実費別)19.8万円
①戸籍・除・改正原・附票・除票等収集
②相続関係説明図作成
③登記簿・公図・評価・名寄等の収集
④金融機関への死亡届・残高証明請求
⑤証券会社への死亡届・評価証明請求
⑥未公開株の死亡届・評価額の調査
⑦財産目録の作成
⑧遺産分割協議書の作成
⑨法定相続情報一覧図作成
⑩名義変更(法務局・金融機関等)
相続丸ごとサポートでは①~⑨の作業すべてと⑩法務局や金融機関、証券会社等の窓口が3つまで含まれています。
※ 4つめの窓口以降は1つ追加されるごとに1.2万円が加算されます。
相続財産に「不動産」「預貯金」「株式」が含まれる場合は上記①~⑩すべてを行います。
①~⑩のお手続きは相続人の人数や不動産の個数に関わらず一律19.8万円に含まれています。
※ 被相続人に子がいない場合は一律24.8万円
※総額の費用は以下の例をご参照ください。
(例1)
窓口4つ(預貯金3行・証券会社1社)
相続人が配偶者、子供2人で相続税のかからない場合は総額で25万円前後です。
(19.8+1.2)×10%消費税+1万の実費=25万
(例2)
窓口5つ(例1の4つ窓口+不動産の名義変更)
法務局への税納付が名義変更とセットで必要です。そのため、仮に不動産評価額が1000万円の場合、0.4%の4万円の登録免許税も必要となりますので、総額30万円前後とお考えください。
(19.8+2.4)×10%消費税+4万の登録免許税+1.5万の実費=29.9万
(例3)
窓口4つ(預貯金3行・証券会社1社)
相続人が配偶者、甥姪5人で相続税のかからない場合は総額で31万円前後です。
(24.8+1.2)×10%消費税+2万の実費=30.6万
相続丸ごとサポートの流れ
- 1無料相談
おおよその費用、手続きの期間をご説明。
ご依頼される場合は相続人の代表者の方より戸籍収集等の委任状をお認め印にていただきます。
お帰りになる際は預金等の残高証明請求用の委任状1通と返信用封筒をお渡しします。後日委任状へご実印にて押印のうえ、印鑑証明書を1通と一緒に返送ください。 - 2法定相続人の調査(2週間~1ヵ月)
①戸籍・除・改正原・附票・除票等収集
②相続関係説明図作成
戸籍収集後に相続関係図を作成 。
被相続人に子がいない場合は、1ヵ月以上かかる可能性もあります。 - 3財産の調査(2週間~3週間)
③不動産の登記簿・公図・評価・名寄等の収集
④預金については金融機関へ死亡届・残高証明の請求
⑤株式については証券会社への死亡届・評価証明の請求
⑥未公開株の死亡届・評価額の調査
⑦財産目録の作成
被相続人の死亡と相続人代表者の繋がりが確認できる戸籍収集終了の時点で、2の財産の調査が可能となります。そのため、1~3までの終了期間は1ヵ月~2ヶ月となります。
※ ①~⑦までの作業で、初めて相続をご経験する場合は3ヵ月から半年かかると思われます。 - 4⑧遺産分割協議書作成
相続人代表者の方には事前に遺産分割協議書案をご確認いただきます。
訂正は何度でもいたしますので、遠慮なくお申し付けください。
その後、他の相続人の方々へは個別に返信用封筒付きの丁寧なお手紙を添えた遺産分割協議書の押印依頼、または事務所や相続人代表者様のご自宅にお集りいただいた際、司法書士がご説明の上、ご実印にてご捺印をいただきます。 - 5不動産名義変更(相続登記)
法務局で⑨法定相続情報一覧図作成を発行してもらうため、不動産の名義変更を先にします。
預金解約等が3行以上ある場合や、被相続人に子がいないケースでは、2の戸籍収集後に先に法定相続情報一覧図を発行する場合もあります。 - 6その他の名義変更
預貯金解約、株式の名義変更、保険金請求など
5と6の不動産・株式・預貯金等の名義変更で1ヵ月前後かかります。 - 7完了報告と費用のお支払い
戸籍等の相続関係書類一式、不動産があれば権利証、遺産分割協議書等はきれいにファイリングして請求書と一緒にお渡しします。(郵送のご希望の場合は書留)
お支払いは、被相続人の預金解約でご入金確認が取れてからのお振込みで問題ございません。
1~7までの平均的な期間は2ヶ月~3ヵ月間前後が一般的です。
司法書士と他の専門家との違い
銀行や他士業との違い
相続手続きでは、法務局、裁判所、銀行などの窓口での代行が必須となりますが、
法律上、財産管理契約を締結して遺産整理業務*ができるのは弁護士と司法書士だけです。
*遺産整理業務(預貯金、株式、不動産などの相続財産の名義変更代行業務)
そのため、相続人と契約した窓口が、銀行、税理士、行政書士などの場合は、法務局の手続きや裁判所への手続きの際に別途司法書士か弁護士を紹介する必要があります。
これらの複数にまたがる委任契約はお客様にとってメリットがありません。費用が高額になるうえ、進捗の確認も最初の窓口となった銀行や専門家ではなく、司法書士等に確認してご連絡しますと対応する必要があります。
相続財産に不動産の名義変更がある場合は当然として、以下に該当する相続でのお手続きの流れや登録免許税などについて適切な説明が可能で、且つ法律上報酬をいただけるのは司法書士だけです。(裁判所での手続きは司法書士か弁護士)
(法務局での手続きの例) |
・故人名義の住宅ローンの抵当権抹消 ・故人名義の買戻特約や売買予約等の仮登記抹消 ・登記簿上の面積が固定資産評価明細書と異なる場合 ・戸建の敷地に私道が含まれる場合 ・区分マンションの敷地権がない場合 ・敷地が地上権や賃借権の場合 ・管理人室などの規約共用部分がある場合 ・土地が区画整理中の場合 ・故人と他の相続人の共有名義となっている場合の住所氏名変更 など |
(裁判所での手続きの例) |
・自筆証書遺言がある(検認手続き) ・遺言で遺言執行者が定められていない ・相続人に音信不通の人がいる(不在者財産管理人) ・相続人に未成年者がいる(特別代理人申立) ・相続人に認知症の人がいる(成年後見等申立) ・プラスの資産だけでなくマイナスの資産も放棄したい (相続放棄)など |
司法書士に最初から依頼すれば、これらの手続きの前提として必要となる戸籍収集や物件調査、財産目録作成などは当たり前のように対応しますが、司法書士以外の専門家に相談すれば戸籍収集や物件調査、財産目録作成などに個別の報酬が発生し、上記の手続きを司法書士へ引き継ぐ形となります。
そのため本来は必要のない戸籍収集、物件調査を重複してしまう可能性があり、費用面だけでなく、時間的にもメリットがありません。
また、不測の事態に備えて司法書士だけでなく、他の士業も業務賠償保険に加入いていると思います(任意)。もちろん、後々問題にならないように最善の注意を払ってお手続きはしていますが、当事務所では、1請求あたり2億円まで保証される保険に加入しています。
一方、法律上、遺産整理業務による財産管理契約の締結が業務範囲と明記されていない行政書士や税理士で損害賠償の問題が生じたときに、保険が下りる可能性があるのかは不透明です。車の保険でも、業務用で使用する契約でない限り、業務使用の事故には保険金が支給されないのと同様のリスクがあると考えられます。
(1)当事務所と他の司法書士事務所の違い
司法書士は「銀行や不動産屋と提携」しているのが当たり前の業界です。
そのため、毎月まとまった売買や抵当権の抹消、設定などの依頼がくれば、HP等で集客する必要はありません。むしろ、相続のような飛び込みや単発の依頼は相手の素性が分からないため、できるだけ避けたいと考えている事務所も存在します。
銀行や不動産屋と提携している司法書士の本当のお客様は誰でしょうか。
相続の専門といいながらHPがなかったり、あっても名刺程度の情報量で依頼がくるのはなぜでしょうか。
銀行や不動産屋と提携している司法書士にとっては銀行や不動産屋、相続の提携であれば葬儀屋がそのような事務所にとって本当に「大切なお客様」と考えるほうが自然です。
当事務所は、ほぼすべてのご相談をHPや一度ご依頼された方からのご紹介からいただいているため、しがらみのようなものがありません。無色の存在であり、本当のお客様の色になれると自負しています。別の言いかたをすると、提携先の銀行、不動産屋、葬儀屋等の業者に忖度する必要がないため、直接ご相談にこられたご遺族のかたのことを第一に考えた相談にのれます。
ただし、当事務所でも不動産売却の際は不動産屋をご紹介することがあるように、銀行や不動産屋も親切心から提携先の司法書士を紹介するときもあります。そのため、業者指定ではなく、あくまでもご紹介であり、「お知り合いの司法書士やHP等で比較されてからでも構いません」と言ってくださる、良心的な銀行や不動産屋であれば信用できます。そのような場合は、最初にご紹介された司法書士に依頼されても安心といえます。
(2)当事務所と他の司法書士事務所の違い
相続税申告が必要な場合は、財産目録作成後、遺産分割協議書案について提携税理士に無料で確認させていただいております。もし、相続税の申告もその提携している税理士の先生へご希望される場合は、相続財産の0.5%の報酬で対応できる専門家をご紹介可能です。通常の税理士の相場が1%となるためお勧めできます。
なお、当事務所では開業以来、税理士の先生に限らず紹介料等は一切いただいたことがありません。紹介料不要でお互いに連携のとれる提携先としかお付合いもしていませんのでご安心ください。
一般的に税理士の先生は相続税を安くすることに主眼をおいているため、相続発生後の親族間のトラブル回避まではあまり期待できないと考えた方がよいです。例えば、自宅名義が故人と相続人の一人の共有と仮定したときに、故人と同居していた妻へ自宅を相続させる案を当たり前のように進めてきます。
しかし、相続人がその他2人以上のお子様がいるケースでは、同居していたお子様が相続したほうが、母の相続では、名義変更がスムーズに進みます。このような点は相続手続きになれている司法書士の方がより良い遺産分割協議書を作成することができます。そのため、相続税申告が必要な名義変更では、司法書士と税理士が連携している事務所へ依頼することが重要です。
当事務所は相続を専門としている司法書士事務所であり、どのような流れで話合いを進めることが紛争回避に役立つかをアドバイスすることが可能です。
出会いは必然でありベストなタイミングやってきます。ご縁は偶然ではなく常に必然です。今、このHPをご覧になっている人とのご縁は必然であり、ご相談されるベストなタイミングです。
無料相談 実施中
当事務所は相続財産の名義変更のお手伝いをする専門ですが、単なる不動産名義変更の代行業者ではありません。
相続財産の名義変更に関連する「故人の借金」「相続税の申告」「空き家不動産の売却」などのサポートや、二次相続対策としての「遺言」「生前贈与」「家族信託」などについてもトータルでサポートします。
税金のお悩みにつては、税理士などの専門家と連携してご対応いたします。
- 相続手続きをすべてお任せしたい方
- 遺産分割のアドバイスが必要な方
- 相続手続きの相場を知りたい方
- 相続税の対策や申告が必要か知りたい方
- 何から始めたらいいのかわからない方
- 生前対策の選択肢を知っておきたい方
- 相続で揉めたくない方
- 親御さんの介護や同居でストレスを感じている方
- お子様の一人に財産を多く残されたいとお考えの方

まずは無料相談をご利用ください。
司法書士の関が責任をもってご相談をお伺いします。
追伸
私が相続のご相談をいただいた時に一番重要視するのは法律上のルールや財産額ではありません。長期的な視野からのご相談に来られた方の将来の「本当の幸せ」です。介護費や生活費に困っているのであれば、本当の幸せが遺産を多くもらうことかもしれませんし、収入が安定しているのであれば兄弟間のいつでも助け合いのできる深い信頼関係性かもしれません。
名義変更は時間がかかってもせいぜい3ヵ月から半年もあれば終わります。しかし、5年、10年先の幸せを真剣にイメージすることでアドバイスすべき内容が見えてきます。
また、自分が相談者の親だったら、どのようなアドバイスを専門家からお子様たちにしてほしいかも真剣に考えます。そのため、ときには相談者の方にとって期待していたアドバイスと異なることを言ってしまうことがあるかもしれません。
私は、これらのアドバイスができないのであれば単なる名義変更の代書屋と同じになってしまうと考えています。結果として、ご依頼いただけなかったとしても、そのようなアドバイスもあったと記憶にとどめておいていただくことが、将来的な紛争回避につながるのであればこの上ない幸せです。
今感謝のお言葉を頂けることも幸せですが、5年、10年先に後悔されるようなアドバイスだけは避けたいと考えています。感謝のお言葉をいただけなかったとしても、5年、10年先に感謝の気持ちをもっていただけるのであればこの上ない喜びです。
葉県我孫子市にある相続専門の司法書士事務所(司法書士天王台法務事務所)
営業時間:8時から19時
(土日祝日も営業中)
〒270-1143
千葉県我孫子市天王台2-10-7-304
フリーダイヤル 0120-56-3456
・無料相談のご案内
相続丸ごとサポート
相続登記(不動産のみの名義変更)
相続放棄
家族信託
公正証書遺言
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・電話でのお問い合わせ 0120-56-3456
事務所に誰もいない場合は司法書士の携帯に転送されます。万が一移動中で出られなかった場合は、着信いただいたお電話番号に折返しご連絡いたします。こちらからの架電は04-7157-4510または080-7821-3913からとなります。